第11回打ち合わせ 許可申請指摘事項により難題発生

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許可申請の結果

いつもどおり朝の9時に建築士事務所。

軽く新年のご挨拶を終わらせ、早速議題に。おととい報告しなかったことは、建築士さんの方から謝ってきました。いや、いいんですけどね。

まずは、いても立ってもいられず、昨日の許可申請の指摘事項について聞いてみる。

で・・・なにがあったんですか・・・

(建築指導課の)担当のHさんは決済をしてくれて、その上司も何人か承認をしてくれたらしいんですが、最後の道路担当者から道路斜線制限についてやり直しを喰らいました

ドウロシャセンセイゲン?

道路斜線制限とは

道路斜線制限とは
建築物の高さを制限する法規、いわゆる斜線制限の1つです。道路斜線制限は、建物の道路に面する一定部分の高さを制限することで、道路自体の採光や通風を確保することを目的とし、周辺の建物の採光や通風をも同時に確保することを狙いとしています。この道路斜線制限によって、建物を建てる際は、前面道路からかかる一定の斜線勾配の内側で計画をしなければなりません。

参考:まるわかり注文住宅

隣接する道路の反対側の線から屋根を結ぶ傾斜が決められた角度を超えてはいけないということらしいです。北側斜線制限は聞いたことありましたが、こんな斜線制限もあったんですね・・・。ちなみに、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3人兄弟だそうです。

え?でも、書類だせば通るってHさん言ってましたよね~?

それが、行き止まりの場合は、さらに違う規制がかかり、それが今回引っかかりました。

Hさんも書類を揃えたら通ると言ってくれていたのですが、彼も抜けていたらしく、詳しい方のチェックに入り、そこでNGが出たらしいです。

行き止まりの場合の道路斜線制限


道路斜線制限

これが、その問題の規制。書いていることは何かの呪文にしか見えない。

早い話が、行き止まりの場合は一番近い角から離してねということらしい。てゆか、法律に引っかかってしまったってことですね。建築指導課も完璧ではないということですね。

どうしたらいいのか?

今の配置図ではだめで、道路からさらに1.4m離さないといけません・・・

1.4メーーートルーーー??

あの・・・我が家の土地40坪でそんなに余裕はないかと・・・。
なにはともあれ、図面を広げて限界いっぱいに寄せ、回転して微調整して、奇跡的にギリギリ入りきりました。本当に、軒を削ったりして、ギリギリ残り10cmとかそういう次元です。

もしおさまりきらなかった場合どうなってたの・・・配置図はおろか図面もやりなおしになっていた??

こわーーーー!!!
たのむよーーー
まじでーーー
もう、駐車場代手付け金はらっちゃったよーーー

とりあえず、修正したら大丈夫ということのようでよかったですが、まだ問題が出るとは。本当に、お願い、もう問題はこりごり。

お隣の雑木林が超接近することに

新築住宅我が家の土地は草ボーボー

そして、この修正により、隣地の雑木林に屋根が50cmまで接近することに・・・。

せっかく離したのに、最初より近寄ってるやないかい!うぎゃああ。冬の今の時点で1.2m越境してるから、夏とか完全にオン屋根になるなぁ。。隣のおじいさんが切ってくれると言っているがそんな人任せにしてたらあっというまに、屋根に芽が出そう―。

ツリーハウス?

冗談言ってる場合やないー。建築士さんは隣にこまめに言いましょうと気軽におっしゃっていますが、実際問題、毎度毎度言うなんてやってられないですよね。しかも、やや気難しいお隣さん。

妥協に妥協と妥協を重ね、配置図は完成。
がっくり。。

窓の配置を検討

時間はもう11時。打ち合わせ中に今後何十年の問題を悩まされるとは思わなかった。

気を取り直し、窓の配置を細かく決めていく。どうやら許可申請の時点で、建築確認の精度の図面を要求されるということで今後の大きな変更は、変更申請になってしまうため基本的にこれが最終ということです。

いくつか決まらないところがあり持ち帰りに・・・。
幸か不幸か3連休。
今度こそ終わらせる!

最後に

13時半終了。今日も4時間半。
長いけど本当にあっという間です。

長い割に今日の打ち合わせは進展が少なかったかも。最近、ずっとその場足踏みをしている気がします。建築士さん的にメールでのやりとりより対面での打ち合わせが良いということで、週1でまとめて一気に決めている感じです。メールで問い合わせた内容を、打ち合わせで回答もらうというスタイル。

なので、直接会わないと答えがなかなな分からない。ここだけなんとかしたい・・・

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コメント

コメント一覧 (3件)

  • こんにちは。はじめまして。

    道路斜線がアウトになったとのことですが、「天空率」は検討されていますか?

    「天空率」とは斜線制限ギリギリに建築した仮の建築物より、計画している建築物の方が空が広ければ斜線制限を緩和する制度です。

    建築指導課さんによっては使えたり使えなかったりがある(道路斜線は使えるけど北側斜線は使っちゃだめ等)ので、担当者に確認は必要ですが、一考の余地はあると思います。

    (もしすでに検討されていたら余計なコメントかもしれませんm(_ _)m)

    • コメントありがとうございます!

      「天空率」・・・すごいヒビキです。

      もちろん、初めて目にしました。

      建築士さんに、なんとか他に手はないですかね?と

      聞いてみましたが、天空率のお話はでませんでした。

      今度、それとなく聞いてみたいと思います!

       

    • 聞いてみました・・・

      なんと、やってみましょうかーということになりました!!

      建築指導課もOKが出たようです。

      皆さんに感謝です・・・

      貴重な情報本当にありがとうございます!!m(__)m

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