外観デザインは北欧風でひとまず完成

北欧風デザインをマイホームデザイナーで作成

年を越してしまいましたが、建築士とメールでやりとりしつつ外観はほぼ完成しました。

目次

外観は北欧風

北欧風のデザインで2階の色を赤にしました。
このブログのタイトルとおり、わが家は北欧風の家を目標としてきて、ブログを書き始めて今までこの信念が変わらなかったのはホッとしています^^;

北欧風デザインは、本や雑誌も参考になりましたが、「北欧スタイルの家」で画像検索するのが一番近道でした。暇さえあれば眺めてスクラップしていきました。Google画像検索は見てるだけで面白いですね~

北欧スタイルの家

homifyはハイクオリティなものが多い。

homify

そしてなんといっても、ZERO-CUBEシリーズのNORDIC HOUSEHYVAは、北欧風ローコスト住宅のお手本のような規格住宅です。(契約破棄されていなかったらHYVAになっていました)

hyva
nordic

日本のメーカーの商品を巧みに使って、内部までよくできていました。木をふんだんに使った家ではないですけどね^^;あとは、インテリアです!

家具や雑貨は、やっぱりIKEAとTIGER?ポール・ヘニングセン・・・

ハウスメーカーを断るのがつらいときは・・・

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いろんなハウスメーカーにちゃちゃっと間取りを作ってもらいたいならオンラインで一括依頼するという方法も。

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • はじめましてコメントをさせていただきます。
    いつも読ませていただいていますが、タイトルクリックでコメントを残せることに気付いていませんでした。。。

    私も現在注文住宅で工務店と相談をしているところです。
    気になっていたのですが、店舗併用の住宅というですが、ローン契約とか、ローン控除等税金は問題ありませんでしたか?
    私も個人事業主で自宅で事業を行っており、顧問税理士がいますが、住宅と事業で使う面積割合で色々と問題がありました。
    まだ調べたことが無いようでしたら色々と調べてみるのが良いかと思います。
    おせっかいかも知れませんが念の為。。。

    • アドバイスありがとうございます!
      建てる前は、税金関連はおろそかになりがちですね。。

      せっかくなので調べてみました。

      ■フラット35
      http://www.flat35.com/faq/faq_204-7.html
      http://www.flat35.com/user/attension/jyutaku_henkou.html
      —————————————
      ※ 店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所等)の
      床面積以上であることが必要です。
      —————————————
      融資住宅の一部を店舗・事務所に変更するときは、店舗・事務所に変更される面積に応じて、融資金の全部または一部を繰り上げて返済していただく場合があります。
      —————————————
      ■すまい給付金
      http://sumai-kyufu.jp/faq/02.html
      —————————————
      併用住宅の場合は、以下の二つの要件の両方を満たす必要があります。
      建物全体の床面積が50m2以上であること
      住宅部分の床面積が全体の1/2以上を占めていること
      このため、例えば全体の床面積が200m2で住宅部分が80m2(非住居部分が120m2)の場合は 対象になりません。
      —————————————

      ■住宅借入金等特別控除
      https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
      https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/11.pdf
      —————————————
      住宅借入金等の年末残高の合計額
      (4)家屋の新築や購入に係る住宅借入金等で、店舗併用住宅のように、その家屋のうちに居住の用以外の用に供
      する部分がある場合……住宅借入金等の年末残高の合計額に、その家屋の総床面積に占める居住用部分の床面
      積の割合を乗じて計算した金額
      —————————————

      ■固定資産税
      東京都主税局
      http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/shinchiku2.htm
      —————————————
      住宅に店舗等が含まれている併用住宅で、居住部分の床面積の割合が全体の1/2に満たない場合は、居住部分の税額に1/2の減免のみが適用されます。
      —————————————

      ■財務省
      住宅ローン減税制度の概要
      https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm

      ■国税庁 店舗併用住宅を新築した場合
      https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/22.htm

      良い機会になりました。
      今度聞いてみよう・・・

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