外観デザインは北欧風でひとまず完成
年を越してしまいましたが、建築士とメールでやりとりしつつ外観はほぼ完成しました。
目次
外観は北欧風
北欧風のデザインで2階の色を赤にしました。
このブログのタイトルとおり、わが家は北欧風の家を目標としてきて、ブログを書き始めて今までこの信念が変わらなかったのはホッとしています^^;
北欧風デザインは、本や雑誌も参考になりましたが、「北欧スタイルの家」で画像検索するのが一番近道でした。暇さえあれば眺めてスクラップしていきました。Google画像検索は見てるだけで面白いですね~
homifyはハイクオリティなものが多い。
そしてなんといっても、ZERO-CUBEシリーズのNORDIC HOUSEとHYVAは、北欧風ローコスト住宅のお手本のような規格住宅です。(契約破棄されていなかったらHYVAになっていました)
日本のメーカーの商品を巧みに使って、内部までよくできていました。木をふんだんに使った家ではないですけどね^^;あとは、インテリアです!
家具や雑貨は、やっぱりIKEAとTIGER?ポール・ヘニングセン・・・
家づくりはやっぱり「人」
1つ目のハウスメーカーが解約になったって話は本当ですか?
はい、ローコストハウス系の地元の工務店と契約したのですが、営業マンに裏切られて一方的に解約されちゃいました(涙)※詳しくはこちら
それはお気の毒でしたね。原因はなんだったんですか・・・?
やはり、営業マンと建築士の知識とやる気が低かったことですね。。
なるほど、うちもローコストハウス系を選ぼうと思っているんですけど、どうなんですかね・・・
ローコストハウス系も希望が少ないなら良いと思うんですよね。
標準仕様から外れると一気に高額化したり、打ち合わせ時間が短かかったり、建築士や営業マンの知識やレスポンスがいまいちだったり…
わが家の場合、最終的にほとんど値段変わらなかったですからね(汗)
そ、そうなんですか。少し高いくらいならちゃんとしたところで建てたいです。。
建築士事務所になってからは、仕様も自由に選べたし、知識や提案レベルも何倍も高かったです。じっくり打ち合わせもできましたしね!
いろいろ希望があるときは、値段にとらわれず腕のある人がいる一流ハウスメーカーにも相談した方が良さそうですね。
そう思います。物価高の日本でも一流ハウスメーカーが人気な理由ってちゃんとあるってことだと思うんですよね!
わが家が選び抜いた「コスパ&メンテナンス最高のエアコン」はこちら
コスパ(品質と値段)にとことんこだわったわが家なので、エアコンもかなり勉強しました。正しいエアコン選びと、選び出された唯一のコスパ最強のエアコンをご紹介します
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コメント
コメント一覧 (2件)
はじめましてコメントをさせていただきます。
いつも読ませていただいていますが、タイトルクリックでコメントを残せることに気付いていませんでした。。。
私も現在注文住宅で工務店と相談をしているところです。
気になっていたのですが、店舗併用の住宅というですが、ローン契約とか、ローン控除等税金は問題ありませんでしたか?
私も個人事業主で自宅で事業を行っており、顧問税理士がいますが、住宅と事業で使う面積割合で色々と問題がありました。
まだ調べたことが無いようでしたら色々と調べてみるのが良いかと思います。
おせっかいかも知れませんが念の為。。。
アドバイスありがとうございます!
建てる前は、税金関連はおろそかになりがちですね。。
せっかくなので調べてみました。
■フラット35
http://www.flat35.com/faq/faq_204-7.html
http://www.flat35.com/user/attension/jyutaku_henkou.html
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※ 店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所等)の
床面積以上であることが必要です。
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融資住宅の一部を店舗・事務所に変更するときは、店舗・事務所に変更される面積に応じて、融資金の全部または一部を繰り上げて返済していただく場合があります。
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■すまい給付金
http://sumai-kyufu.jp/faq/02.html
—————————————
併用住宅の場合は、以下の二つの要件の両方を満たす必要があります。
建物全体の床面積が50m2以上であること
住宅部分の床面積が全体の1/2以上を占めていること
このため、例えば全体の床面積が200m2で住宅部分が80m2(非住居部分が120m2)の場合は 対象になりません。
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■住宅借入金等特別控除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/11.pdf
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住宅借入金等の年末残高の合計額
(4)家屋の新築や購入に係る住宅借入金等で、店舗併用住宅のように、その家屋のうちに居住の用以外の用に供
する部分がある場合……住宅借入金等の年末残高の合計額に、その家屋の総床面積に占める居住用部分の床面
積の割合を乗じて計算した金額
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■固定資産税
東京都主税局
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/shinchiku2.htm
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住宅に店舗等が含まれている併用住宅で、居住部分の床面積の割合が全体の1/2に満たない場合は、居住部分の税額に1/2の減免のみが適用されます。
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■財務省
住宅ローン減税制度の概要
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm
■国税庁 店舗併用住宅を新築した場合
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/22.htm
良い機会になりました。
今度聞いてみよう・・・