ただし書き許可申請の影響について聞いてみた

但し書き許可

無事、ただし書き許可申請がおりましたが、地権者に報告をするのもあり、今後についていろいろと建築指導課に確認してみました。

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ただし書き許可申請をしたことによって、今後地権者に不利益はありますか?

これは、地権者の皆さんには一番心配される部分。良心で印鑑を押したら、何かと面倒が発生したら困りますもんね。

建築指導課に聞いたところ、基本的にはないということでした。そもそも、この許可申請、接道義務を満たしていない土地に家を建てる時に登場するものです。本当は家を建てられない土地だけど、特別に許可を出す代わりにその接道の維持管理や、民×民のトラブルは自分たちで解決してね・・・ということです。

つまり、家を建てる人(わたし)と、各地権者がのちのちトラブルにならないように取り決めを交わし、それをお役所が確認をして、もって許可をだすというものです。基本的にというのは、今ある道を道でなくすることができなくなる約束をした・・・ということくらいでしょうか。ただ、みんな使っているのでそれもあまり考えにくいが・・・。

誓約書などの条文に従わなかったら罰則がある?

結果から言いますと、「ない」ということでした。

たとえば、道を維持管理するという誓約書がありました。道を道として存続させるというものですが、これをやぶったとしても、市役所から何か罰を受けるというものではないということでした。あくまでも、民×民の間の契約であり、市は関わらないというスタンスです。何か問題があった時は、市役所は相談には乗ることはできます、くらいの感じでした。

そうならないように、今回の取り決めをした・・・ということになります。要は、お役所は、経験則から発生するであろう民×民のトラブルを事前に防ぐルールを作っているんだなということだと思います。もちろん、民法や刑法、条例にひっかかるようなことをしたらダメですけどね。

家を再建したい時はどうなりますか?

再度、ただし書き許可が必要になります。

これは、ただし書き許可が建築物に対する許可であることによります。ただし、今回のように地権者に印鑑証明書や実印をもらってまわる必要はないということでした。必要ないというよりは、今回もらったものが以降も有効ということのようです。

これは、本当に助かります。もう、もらいたくないですから^^;地権者のみなさんももう関わりたくないでしょう。

家を売った時はどうなりますか?

これは、今回の契約が私と地権者の名前で作られていることによります。

ただ、今の建築基準法はH11年から施工されてきましたが、今でもこれはグレーゾーンの部分ということでした。ただし、私のエリアの建築指導課は有効としてくれるといっていました。地方によっても変わるのかもしれません。売る時のこと・・・重要ですよね^^;

ただし書き道路を市が管理の対象とするか?

これは、あたりまえですが、私道のままですので市は何も関与しません。

ただし書き道路と通称よばれていますが、許可がでたことによって、法律上の道路とみなされた訳ではなく、今までと同じ通路、私道、敷地の一部という位置づけは変わりません。家を建てるにあたって、その通路を特別に接道としてみなしたということになります。

地権者がなくなって相続した場合どうなるか?

今回の取り決めが今後も受け継がれるという念書を交わしたので、大丈夫です。ということでした。

今回の資料の中に、親族を代表するという念書もありましてたとえば、今回のように私道を共有名義で持っていた場合、誰か一人なくなると、その子孫に広く相続権が継承されます。それが、代々相続されると、大量の相続者が存在することになってしまいます。そうなったらもうみんなから印鑑もらうなんて考えられません。代表でOKを出して、今後子孫も文句言いませんという、ある意味すごい念書です。

以上、参考になれば幸いです。

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